技能実習生の監理事業を行うには外国人技能実習機構より監理団体の許可を受ける必要があります。
また、監理団体の許可は定期的に更新をする必要があります。
このたび監理団体の許可の更新をいたしました。
引き続き一般監理事業(技能実習3号の受入れが可能、最大5年間の受入れが可能)を行える優良な監理団体として、組合員のみなさまの技能実習をサポートしてまいります。
外国人技能実習生や特定技能受入れをお考えで下記のようなことがありましたら
エヌ・ジェイ・ビィ事業協同組合までお気軽にお問い合わせください
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【パンフレット、資料の内容】
●制度の簡単なご案内 ●受入れの流れ ●費用等
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