先日、育成就労法案が可決され、成立しましたこと当ブログでをお知らせいたしました。
法案によれば、この制度は公布後3年以内に施行されるとされており、2027年に育成就労制度が施行される見込みです。
育成就労制度の施行に伴い、技能実習制度は廃止されることになります。
では、技能実習制度が廃止された場合、既に受け入れた技能実習生はどうなるのでしょうか?
例えば、2027年に受け入れた技能実習生は、育成就労制度が施行された後も日本に滞在できるのでしょうか?
「育成就労制度に変更された場合、技能実習生の扱いはどうなるのか?」気になりましたので、調査いたしました。
結論から話しますと、法案によれば、受け入れた技能実習生は3年間はそのまま在留資格を維持して滞在できるとされています。
したがって、2027年に受け入れた技能実習生は、2030年まで技能実習生として日本に滞在し、働くことが可能です。
具体的には、技能実習1号として入国した後、技能実習1号を修了した技能実習生は、技能実習2号へ在留資格を変更し、さらに2年間の技能実習2号として滞在することが可能となるようです。
その後、日本で引き続き就労を希望する場合には、特定技能1号への在留資格変更を行い、日本での就労を続けることが可能です。
今後も引き続き、当組合では育成就労制度の施行に備えて、組合員様に最新の情報を提供してまいります。
下記に技能実習制度が廃止され、育成就労制度へと移行する際の見込みについて作成しました。

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