出入国在留管理庁より、ミャンマーの現地情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置の取扱いが変更されましたのでお知らせいたします。
ミャンマーでは、2021年2月1日にクーデターが発生し、各地で抗議デモ等が活発化するなど、不透明な情勢が続いています。
これを受けて日本では、ミャンマー国内の情勢不安を理由として在留を希望するミャンマー人については緊急避難措置として在留や就労が認められています。
しかしながら、この緊急避難措置が誤用・濫用的に利用されている事例が見られることを踏まえて、今回、在留資格「技能実習」で在留するミャンマー人のうち、技能実習を修了することなく、緊急避難措置に基づく「特定活動」の在留資格変更許可申請を希望する場合の取扱いが厳格化されることとなりました。
変更点の詳細についてはこちらをご参照ください: 出入国在留管理庁の詳細ページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html
技能実習の在留資格を取得して来日後に失踪し、緊急避難措置を利用して特定活動に在留資格を変更するケースが増加していたことが、ミャンマーからの技能実習生を受入れている企業様や受入れを検討中の企業様にとって問題となっておりました。
このたびの見直しにより、技能実習を修了せずに在留資格を変更することができなくなりました。
これまでの取扱い | 新たな取扱い | |
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現に有する在留資格の活動を満了した者で、在留を希望する者 | 特定活動(1年・就労可) | 「特定活動(1年・就労可)」 ※1 「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない者については、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となり、監理団体等が実習先変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず、新たな実習先を確保できなかった場合に在留資格の変更を認める。 |
自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者 | ||
自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者 | 「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」 ※2「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」を許可されてからおおむね1年間刑罰法令違反や入管法令違反を犯すことなく、適正な在留を行っていると認められるなど、個々の事案に応じて在留状況等を踏まえて、「特定活動(1年・就労可)」を許可 | 「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」 ※2 「特定活動(6か月·週28時間以内の就労可)」を許可されてからおおむね1年間刑罰法令違反や入管法令違反を犯すことなく、適正な 在留を行っていると認められるなど、個々の事案に応じて在留状況等を踏まえて、「特定活動(1年・就労可)」を許可 ※3 「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない者で、残余の在留期間がある者については、在留資格の変更を認めない。 |
<今後について>
本変更により、来日後に安易に特定活動へ在留資格変更を目的として失踪する技能実習生の減少が見込まれ、安定的なミャンマーからの技能実習生受入れが見込まれるようになると考えております。
エヌ・ジェイ・ビィ事業協同組合では、ミャンマーをはじめとする東南アジア地域からの技能実習生受け入れを支援しており、今後も引き続きサポートを提供してまいります。
下記のようなことをお考えでしたらお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
- ミャンマーからの技能実習生の受入れを検討している
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