技能実習生が安全かつ健康的な生活を確保できるために、技能実習制度運用要領では住居や家賃の基準と条件が明確に規定されています。
技能実習生も労働基準法で保護されており、様々な措置が必要となります。
今回、特に質問の多い「広さ」と「徴収可能金額」について説明します。
住居の広さ
技能実習制度運用要領
寝室については、床の間・押入等、技能実習生が実際に使用できないスペースを除き、1人当たり4.5㎡以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること
寝室について、床の間・押入等技能実習生が実際に使用できないスペースやロフトを除き1人当たり4.5㎡(約3畳)以上を確保する必要があります。
広さや窓の箇所、居住する人数をわかるようにした間取図を認定申請の際に提出しなければなりません。
つまり、廊下・キッチン周辺、部屋であっても他者の動線にあたる場所は寝室とは適用されません。
また、このスペースは健康的な居住条件を保つための最低限の要件であり、個室を用意するのが好ましいといえます。
住居に関して徴収可能な金額の目安
賃貸でアパート等を借りた場合と、自己所有物件の場合で算出方法が異なり、計算方法は明示しなければなりません。
いかなる場合も実費を超えての徴収は禁止されております。
①賃貸住宅の場合
借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する人数で除した額以内の額。
通常、20,000円以下で設定することが好ましいといえます。
②自己所有物件の場合
実際に建設・改築等に要した費用(土地の購入代・土地の造成費用等土地に関する費用は除く。)、物件の耐用年数、入居する人数を勘案して算出した合理的な額。
なお、建物自体の耐用年数が過ぎたものであっても、冷暖房施設の更新や修繕、クリーニング、壁紙の張り替え等、当該物件の維持に必要な費用を、更新年数や居住する実習生の人数等を勘案して、その実費に相当する適正な金額を徴収することは可能です。
まとめ
技能実習生の生活を保障するため、住居にはさまざまな基準が設けられておりますが、今回は広さと徴収可能金額について説明しました。
どのような広さのお部屋で、毎月どれくらいの費用がかかるかは事前に技能実習生に説明し、同意を得なければなりません。
居住環境を整え設備の行き届いた住居を用意すること、また徴収費用に企業様のご厚意があることなどは技能実習生の実習に対するモチベーションも高まり、技能実習生の途中帰国や失踪などリスクを下げることが可能になると想定されます。
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