2024年4月から労働条件明示のルールが改正されました。

これに伴い技能実習生及び特定技能外国人の雇用契約書・雇用条件書のフォーマットが改訂されておりますので、受入れの際にはご注意くださいますようお願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

全て、外国人技能実習機構及び、入管の様式に順次します。

1.就業場所・業務の変更の範囲(労働基準法施行規則第5条の改正)

全ての労働者に対して明示が必要です。

2.更新上限の有無と内容(労働基準法施行規則第5条と雇止め告示の改正)

全ての有期契約労働者に対して明示が必要です。

3.無期転換申込機会(労働基準法施行規則第5条の改正)

有期契約労働者で無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに無期転換申込機会の明示が必要です。

4.無期転換後の労働条件(労働基準法施行規則第5条の改正)

無期転換申込権が発生する更新のタイミング事に明示が必要です。。

その他

  • 就業規則を備え付けている場所等の明記
  • 雇用管理の改善等に関する相談窓口(担当者名、担当部署名、連絡先)の明記

まとめ

上記が追加されましたため、今後組合員様にはご協力をお願いいたします。
当組合は引き続き、外国人材受入れ組合員様への情報提供や書類作成サポートを行ってまいります。

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