
介護職種が技能実習生の職種に追加されました
日本は他の多くの国々と比較しても高齢化が特に進んでおり、この高齢化に伴い認知症を含む高齢者の数も増加しています。より専門的で多様な介護が必要とされるようになっています。日本の介護技術は、これらの複雑なニーズに対応するために高度に発展しており、国際的にも高く評価されています。
現在、世界中の多くの国々でも高齢化が進行しており、これらの国々は将来の介護の課題に直面しています。日本の先進的な介護技術を取り入れることにより、これらの国々は自国の高齢化社会に備えることができます。この背景から、介護職種が技能実習制度に追加されました。
これにより日本の介護技術を国際的に伝えるとともに、外国の介護人材を育成し、日本の国際貢献にも寄与することが期待されています。この制度を通じて、日本の介護技術が他国に広がり、グローバルな高齢化問題に対処する手助けとなることが期待されています。
技能実習生の主な要件
技能実習制度を利用して技能実習生を受入れようとする場合、主に次のように技能実習生の要件が定められています。
- 18歳以上であること。
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
- 帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
- 団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
- 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
介護職種固有の技能実習生の要件
技能実習制度を利用して、介護職種において技能実習生を受入れようとする場合、技能実習生の要件を満たしていることに加え技能実習生の要件に加え次の要件が求められています。
- 第1号技能実習(1年目):
日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。 - 第2号技能実習(2年目):
日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
実習実施者の主な要件
技能実習生を受入れる場合の主な要件の一つとしてとして、「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」の選任が必要です。
それぞれの就任の際の要件が定められており、要件を満たしていることが必要です。
技能実習責任者の選任
- 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員である者
- 自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を 監督することができる立場にある者
- 過去3年以内に技能実習責任者に対する講習(主務大臣が告示した養成講習機 関が実施する講習)を修了した者
技能実習指導員の選任
- 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
- 修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有する者
生活指導員の選任
- 生活指導員は、技能実習生の生活の指導を担当するために、実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
介護職種の実習実施者の要件
介護職種において技能実習を行おうとする場合、介護職種固有の要件を満たす必要があります。
介護職種の主な要件が次のとおり定められています。
技能実習指導員
- 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であること。
- 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
技能実習を行わせる事業所の要件
- 介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
- 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
- 技能実習を行う事業所における技能実習生の数 が一定数を超えないこと。
対象となる施設とは
【介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの 】
白:対象、緑:一部対象、灰色:対象外又は現行制度において存在しない。
- ※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。
- ※2 訪問系サービスに従事することは除く。
- ※3 有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。
介護職種の入国後講習の要件
技能実習生を受入れる際の入国前講習・入国後講習は、介護職種においては次のような要件が定められています。
介護においては、基本的には、技能実習制度本体の仕組みによるが、日本語と介護導入 講習 については、以下の内容によることとする。(入国前講習を行った場合には、内容に応じて時間数を省略できる。)
介護においては、基本的には、技能実習制度本体の仕組みによるが、日本語と介護導入 講習 については、以下の内容によることとする。(入国前講習を行った場合には、内容に応じて時間数を省略できる。)
N3程度以上を有する技能実習生については、①日本語のうちの「発音」「会話」「作文」「介護の日本語」について 合計で 80時間以上の受講を要件とする。各教育内容の時間数については、上記と同様。
介護職種の技能実習生の人数枠
介護職種においては通常の技能人数枠とは異なる人数枠が設けられています。
受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定 (常勤介護職員の総数が上限 した数を超えることができない。
事業所の常勤介護職員の総数 | 一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
---|---|---|---|---|
1号 | 全体 (1・2号) | 1号 | 全体 (1・2・3号) | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3から10 | 1 | 3 | 2 | 3から10 |
11から20 | 2 | 6 | 4 | 11から20 |
21から30 | 3 | 9 | 6 | 21から30 |
31から40 | 4 | 12 | 8 | 31から40 |
41から50 | 5 | 15 | 10 | 41から50 |
51から71 | 6 | 18 | 12 | 51から71 |
72から100 | 6 | 18 | 12 | 72 |
101から119 | 10 | 30 | 20 | 101から119 |
120から200 | 10 | 30 | 20 | 120 |
201から300 | 15 | 45 | 30 | 180 |
301~ | 常勤介護職員の20分の1 | 常勤介護職員の20分の3 | 常勤介護職員の10分の1 | 常勤介護職員の5分の3 |
常勤職員数には通常の技能実習生の人数枠に技能実習生の人数が含まれていないのと同様に、介護職種においても常勤職員数には技能実習生は含みません。
介護職種の技能実習生の要件詳細について
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