日本の技能実習制度は、国際協力の枠組みとして、発展途上国の労働者に日本の技術や技能を伝え、母国の発展に活かすことを目的としている重要な制度です。
本記事では、技能実習制度の目的から技能実習生受入れのための要件、受入れの際に必須となる受入れ可能な職種や作業の確認、業界固有の要件等についてこのページでは幅広く多角的に説明していきます。

- 1. 外国人技能実習制度の概要と目的
- 2. 技能実習生受入れの方式
- 3. 技能実習生の主な要件
- 4. 技能実習生受入れのメリット
- 4.1. 人づくりによる国際貢献
- 4.2. 高いモチベーションによる企業活性化
- 4.3. 異文化を学ぶ国際交流
- 5. 技能実習生受入れには受入れが可能な職種や作業の確認が必要です
- 6. 職種における主な技能実習生受入れの際の基準
- 7. 技能実習生受入れ可能人数が定められています
- 7.1. 技能実習生受入れの基本となる人数枠
- 7.2. 優良基準に該当すると受入れ可能人数が増加します
- 8. 30人以下の企業で毎年技能実習生を受入れる事例
- 9. 技能実習生受入国までの諸手続きと各種サポート
- 9.1. お問い合わせ・受入れお申込み
- 9.2. 求人票作成と面接の実施
- 9.3. 技能実習計画の策定と在留資格認定申請書類の作成
- 9.4. 現地でのビザ申請と日本への入国
- 9.5. 入国後は講習施設にて講習を実施します
- 9.6. 技能実習生配属と技能実習の開始
- 10. 技能実習生送出し国のご案内
- 11. 新たな在留資格「育成就労」制度
- 12. お問い合わせ・ご相談・お見積り
外国人技能実習制度の概要と目的
外国人技能実習制度は、日本の技術や知識を学び、それを自国の経済発展に役立てることを目指す発展途上国の若手労働者を対象とした制度です。
この制度を通じて、日本は青壮年の外国人労働者を一時的に受け入れ、彼らが習得した技術を母国に還元することで、その国の成長に貢献することを目的としています。
これは、日本の国際的な貢献を促進するための重要な取り組みの一つです。
また、技能実習制度は、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と基本理念に明記されており、外国人実習生の技能向上を目的として設計されています。
技能実習生は日本の労働法に基づく保護を受け、日本人労働者と同等の扱いを保証されています。

技能実習生受入れの方式
技能実習生を受入れる方式には、団体管理型と企業単独型の2つの受入れ方式がありますが、ほとんどの受入れの方式は団体管理型による受入れ方式で行われています。団体管理型による受入れ方式とは、主として事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体が監理団体として技能実習生を受入れて、組合に加入している組合員企業が実習実施者として技能実習を実施する方式です。

技能実習生の主な要件
技能実習制度を利用して技能実習生を受入れようとする場合、主に次のように技能実習生の要件が定められています。
- 18歳以上であること。
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
- 帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
- 団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
- 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
技能実習生受入れのメリット
外国人技能実習制度は、発展途上国の産業発展を支援するための制度ですが、技能実習生を企業が受入れることで、さまざまなメリットが期待できます。
人づくりによる国際貢献
外国人技能実習制度は、「人づくり」を基本としています。
この制度を通じて、日本の高度な技術を発展途上国へ伝えることを目指し、同時に技能実習生の母国の経済的、社会的発展にも貢献することができます。
技能実習制度は、個人の成長はもちろんのこと、出身国の発展にも深く貢献する仕組みとなっています。
高いモチベーションによる企業活性化
技能実習生が日本での技術習得を目指す際、その高い労働モチベーションと誠実な姿勢が、単に企業の効率性を高めるだけでなく、職場全体の雰囲気を活性化させる大きな力となります。彼らの熱心な取り組みは、同僚たちにも良い影響を与え、より積極的な職場環境を生み出します。
異文化を学ぶ国際交流
外国人技能実習生の受け入れは、彼らの出身国に対する深い理解につながります。
実習生の文化、生活習慣、そして市場の理解を深めることは、受け入れる企業にとって将来新たな市場開拓の有力な基盤となり得ます。
実習生との交流は異文化間の架け橋となり、新興市場への進出や多文化顧客層の理解を深める際に、貴重な資源となり、外国人技能実習生の受入れは、相互理解を深め、企業の長期的な成長と発展に寄与する可能性があります。
技能実習生受入れには受入れが可能な職種や作業の確認が必要です
技能実習生制度は、すべての職種で実習生を受け入れられるわけではない点に留意する必要があります。
対象となる職種は政府によって定められており、農業、建設、製造業など限られた職種においての定められた作業を行う実習生の受け入れが可能です。
事前に受け入れ可能な職種を確認し、計画を立てることが重要です。
自社で受け入れられるかどうかご説明いたしますので、もし受入れられるのかどうか知りたいという場合にはお気軽にお問い合わせください。
職種における主な技能実習生受入れの際の基準
業界によっては技能実習生受入れの際、固有の受入れ基準が求められる場合があります。
技能実習生受入れ可能人数が定められています
技能実習生の受け入れには、実習実施者ごとに上限数が設定されています。
技能実習生を受入れるにあたっては受け入れ可能な人数枠が定められており、企業が技能実習生を何人でも受け入れることが出来るようにはなっていないことに注意が必要です。技能移転を円滑に進め、実習生の適切な保護を促すために、受入れ先の規模(常勤職員総数)や方式に基づいて上限が決められています。
技能実習生受入れの基本となる人数枠
常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
30人以下 | 3人 |
31人~40人 | 4人 |
41人~50人 | 5人 |
51人~100人 | 6人 |
101人~200人 | 10人 |
201人~300人 | 15人 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
優良基準に該当すると受入れ可能人数が増加します
受入れ可能な技能実習生の人数 | ||
---|---|---|
常勤職員総数 | 技能実習1号 | 技能実習2号 |
30人以下 | 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 |
31人~40人 | ||
41人~50人 | ||
51人~100人 | ||
101人~200人 | ||
201人~300人 | ||
301人以上 |
優良基準に該当する企業の受入れ可能な技能実習生の人数 | |||
---|---|---|---|
常勤職員総数 | 技能実習1号 | 技能実習2号 | 技能実習3号 |
30人以下 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
31人~40人 | |||
41人~50人 | |||
51人~100人 | |||
101人~200人 | |||
201人~300人 | |||
301人以上 |
30人以下の企業で毎年技能実習生を受入れる事例
常勤職員総数30人以下の企業が基本人数枠で毎年3人技能実習生を受入れる場合、毎年最大で3人の技能実習生を受け入れることができます。
したがって、実習期間が3年の場合、最大で9人を受け入れることが可能です。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 5年目 | 6年目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1期生 | 3人 | 3人 | 3人 | 帰国 | |||
2期生 | 3人 | 3人 | 3人 | 帰国 | |||
3期生 | 3人 | 3人 | 3人 | 帰国 | |||
4期生 | 3人 | 3人 | 3人 | 帰国 | |||
5期生 | 3人 | 3人 | 3人 | ||||
6期生 | 3人 | 3人 | |||||
7期生 | 3人 | ||||||
受入れ人数合計 | 3人 | 6人 | 9人 | 9人 | 9人 | 9人 | 9人 |
- 常勤職員総数30人以下の実習実施者が毎年3人技能実習生を受入れる場合です
- 受入開始後3年目に最大9人の技能実習生の受入れが可能になります
- 技能実習1号の在留資格で入国した技能実習生は2年目に技能実習2号に在留資格変更します
- 実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています
- 常勤職員数には、技能実習生は含まれません
技能実習生受入国までの諸手続きと各種サポート
お問い合わせ・受入れお申込み
技能実習生の受入れをご検討の場合、どうぞ気軽にお問い合わせください。専門の担当者が制度の詳細を丁寧に説明し、ご案内いたします。また、疑問や質問にも回答させていただきます。
技能実習生受入れには、組合への加入が必須となりますが、実習生受け入れの手続きをスムーズに進めるためのサポートを行い、受入れに関するお悩みを解消し、必要な手続きの説明を行います。
※お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

求人票作成と面接の実施
実習生の受け入れに伴い、求人票を準備します。募集条件や詳細をお知らせいただき作成した求人票にもとづき、現地の送出し機関を通じて求人します。
その後、企業様と送出国を訪れ、実習生候補者との面接を実施し選考を行います。面接を通じて、最終的に採用される実習生が選ばれます。

技能実習計画の策定と在留資格認定申請書類の作成
採用が決定しましたら事業内容を元に技能実習計画書を作成し外国人技能実習機構に提出します。
機構より認定後に技能実習の在留資格の認定申請のため出入国在留管理庁に在留資格認定証明書申請書類を提出します。
これは実習生が日本で働くための資格を得るための手続きです。
在留資格が認定されましたら現地送出し機関に在留資格認定証明書を送付します。

現地でのビザ申請と日本への入国
証明書を添えて現地日本大使館・領事館にビザを申請します。これにより、技能実習生としての日本への入国が可能となります。
航空券等の手配を行い日本に向けて出国します。
国よって手続きが異なる場合がありますがあらかじめご説明いたします。

入国後は講習施設にて講習を実施します
日本への入国後、実習生は提携している入国後講習施設で約1ヶ月間の入国後講習を受講します。この期間中、日本語能力の向上、日本での生活様式、法律に基づく権利と保護に関する重要な知識を座学を通じて学びます。
実習生はこの講習を通じて、新しい環境への順応を徐々に図りながら、安全かつ健康的な生活を送るための知識を身につけます。
講習期間中に業務に従事することは禁止されていますのでご注意ください。

技能実習生配属と技能実習の開始
約1か月の入国後講習受講後に配属となります。組合担当者が入国後講習施設から配属に同行します。
配属後は組合担当者が定期的に訪問し技能実習をサポートします。技能実習に関して不安や悩みがありましたら担当者にご相談ください。
当組合では配属後も日本語能力試験等の受験を支援するなどのサポートを実施し技能実習生がより良い生活を日本で送ることが出来るよう努めております。

技能実習生送出し国のご案内
新たな在留資格「育成就労」制度
今後新たな在留資格「育成就労」制度が新設が予定されております。
組合員様より新制度についてお問い合わせをいただいております育成就労制度についてご案内しております。
お問い合わせ・ご相談・お見積り
資料請求、話を聞いてみたいというところからでもお気軽にご連絡ください
外国人技能実習生や特定技能受入れをお考えで下記のようなことがありましたら
エヌ・ジェイ・ビィ事業協同組合までお気軽にお問い合わせください
【費用について知りたい】【相談してみたい】【資料が欲しい】
上記のようなご相談やお悩みがありましたらお気軽にフォームをご利用ください。
【パンフレット、資料の内容】
●制度の簡単なご案内 ●受入れの流れ ●費用等
詳細な資料の一式を送信させていただきます。
