特定技能制度のご案内

中小企業や小規模事業者を中心に、日本の人手不足問題が深刻化しています。この人手不足は、国の経済や社会の基盤を支えるうえでの持続可能性にも影響を及ぼし始めており、生産性の向上や国内人材の確保に向けた取り組みを進めても、依然として必要な人材を集めるのが難しい状況が続いています。

特に、生産性の向上や労働力不足の解消が急務とされる産業分野において一定レベル以上の専門技能を持ち、業務に貢献できる外国人労働者を受入れるために特定技能制度が設けられました。

この制度は、日本の労働市場に新たな活力をもたらし、経済の活性化及び社会基盤の持続可能性を支える狙いがあります。

外国人の受入れ分野(特定産業分野)

特定技能外国人の受け入れ対象となる分野は、生産性の向上や国内での人材採用努力を重ねた上でも、依然として人手不足が解消されない業界です。
これらの分野(特定産業分野)では、外国人労働者を通じて必要な人材を補うことが目指されています。

これら具体的な産業分野は、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」において明確に定められています。

介護

ビルクリーニング

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

特定技能外国人を受入れるメリット

人手不足の解消

特定技能制度は、技能実習が目的とする国際貢献とは異なり、国内の労働力不足に対処するために設けられた制度です。
労働力不足が深刻な産業分野においては、この制度を利用することで、労働力不足を解決する手段の一つとなることが期待されています。


職場環境の構築

求人に対する応募が少なく職場環境が悪化している状況では、特定技能制度を通じて外国人労働者を雇用することが解決策となり得ます。
この制度を利用することで、人手不足を補い、職場の環境改善につながることが期待されています。


即戦力人材の確保

特定技能外国人は、技能と日本語の両方の評価試験に合格した人です。また、技能実習を修了した外国人は日本での長期生活経験があります。これにより、特定技能外国人は、技能実習生とは違異なり、即戦力として職場に迅速に適応し雇用することが可能です。


技能実習制度と特定技能制度の比較

特定技能制度は一見技能実習制度と似ているように見えます。しかし、実のところ、特定技能と在留資格は大きく異なる制度であることに注意が必要です。

具体的には、特定技能制度は、技能実習とは異なり、日本の技術や知識の海外輸出ではなく、国内での労働力不足を解消するために設けられた制度です。
技能実習生が母国の機関で日本語や日本の職場文化を学んでから来日し、技能実習生の出身国の経済発展に寄与することを目的としているのに対し、特定技能は就労後即座に活躍できる外国人労働者を対象としています。

このため、特定技能制度では技能や日本語能力を試験で評価し、これに合格しなければ特定技能の就労ビザ(在留資格)を取得して日本に来ることができません。
この点が技能実習制度と特定技能制度の大きな違いとなっています。

技能実習(団体管理型)特定技能(1号)
関係法令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法
制度の目的国際貢献のため、開発途上国等の外国人を受入れOJTを通じて技能を移転するもの深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるもの
関係省庁の関与制度所管省庁(法務省・厚生労働省)制度所管省庁(法務省・外務省・厚生労働省・国家公安委員会)及び分野所管省庁
在留資格在留資格「技能実習」在留資格「特定技能」
在留期間技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準なし相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
監理団体あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関なしあり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング通常監理団体と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)
(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
転籍・転職原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

登録支援機関と登録支援機関の支援内容

登録支援機関とは、1号特定技能外国人の支援計画に関連する業務を、特定技能所属機関(受入れ機関)から委託された組織のことを指します。
これらの受入れ機関は、特定技能1号の外国人に対して必要な支援を提供する義務がありますが、この支援業務を登録支援機関に全面的に委託することが可能です。

そして、出入国在留管理庁長官からの正式な登録を受けることにより、その機関は「登録支援機関」として認められます。

1号特定技能外国人が、「特定技能」の在留資格に沿った活動を安定かつスムーズに遂行できるように、職業、日常生活、および社会生活における支援を提供するための計画を策定し、その計画を確実に実行することが登録支援機関には義務付けられています。

事前ガイダンス

出入国する際の送迎

住居確保・生活に必要な契約支援

生活オリエンテーション

公的手続等への同行

日本語学習の機会の提供

相談・苦情への対応

日本人との交流促進

転職支援(人員整理等の場合)

定期的な面談・行政機関への通報

特定技能外国人受入れの流れ

お問い合わせ・受入れお申込み・支援委託契約

特定技能外国人受入れをご検討の場合、どうぞ気軽にお問い合わせください。専門の担当者が制度の詳細を丁寧に説明し、ご案内いたします。また、疑問や質問にも回答させていただきます。
特定技能外国人受入れには、組合への加入及び特定技能外国人支援委託契約が必須となりますが、受入れの手続きをスムーズに進めるためのサポートを行い、受入れに関するお悩みを解消し、必要な手続きの説明を行います。

※お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

面接・事前ガイダンス・雇用契約の締結

組合が雇用条件を確認した後に特定技能の候補者を選び、面接を設定いたします。
採用者が決定後は、雇用条件に基づき雇用契約書を作成します。
採用者とは雇用契約締結後、組合の担当者が面談を実施し、労働条件や提供される支援についての事前説明会を実施します。
組合では採用から職場でのスタートまで、丁寧にサポートを提供してまいります。

特定技能支援計画の策定・入管申請

組合の担当者が、特定技能外国人のために支援計画を作成します。
この計画は、特定技能在留資格保持者がその在留資格に基づく活動を円滑に行えるよう、職業上の支援、日々の生活の支援等を総合的に提供する目的で策定されます。
その後申請必要書類を添えて出入国在留管理庁に在留資格の申請書類を提出します。

日本国内在留者の場合:在留資格変更許可申請
海外から来日する場合:在留資格認定証明書交付申請

特定技能外国人への支援開始

日本国内在留の場合、在留資格変更許可が完了しましたら、転出入等の手続きが完了後就労開始となります。

海外から来日する場合、在留資格認定証明書交付後に、現地にてビザの申請、航空券の手配、日本への入国、就労開始となります。

お問い合わせ・ご相談・お見積り

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