
「外国人材を雇いたいけど、どのビザがいいのか分からない…」実はそんな声を外国人材受入れをお考えの企業様から、最近よく耳にします。
特に技術・人文知識・国際業務ビザは、以前より審査基準が厳しくなり、単純作業や現場中心の仕事では認められにくくなっています。
その一方で、技能実習や今後施行が予定されている育成就労といった制度には注目が集まっているのです。本記事では、最新の動向と企業が取るべき対応についてわかりやすくお伝えします。
技人国ビザの審査が厳格化される背景~技能実習制度や育成就労制度への関心と当組合の役割
「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」は、外国人が日本で専門的な知識を活かして働くための代表的な在留資格です。
技人国ビザは、原則として学歴(大学卒業以上)または実務経験が要件の一つになる在留資格であり、実際、多くの外国人が、技人国ビザを取得して日本に入国し、就労しています。
近年、技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)ビザを取得して日本で就労する外国人は増加傾向にあります。
特に高度な専門知識や語学力を活かし、IT・貿易・サービス業など幅広い分野で活躍する人材が目立つようになり、その結果、2024年末時点で在留する技人国ビザ保持者は約42万人に達し、過去最多を更新しました。
また、政府による人材獲得政策や企業の多様化・国際化の流れも相まって、今後もこの増加傾向は続くとみられています。
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ) | 282,441人 | 291,192人 | 318,850人 | 366,168人 | 411,261人 |

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)より作成
日本企業がグローバルな競争環境に対応するため、外国人材の積極的な受け入れを進めている動きが背景にありますが、一方で、業務内容の適合性や労働環境の整備といった課題も浮き彫りになってきています。
技人国ビザを用いて現場作業や単純労働に従事させているようなケースが散見され、入管当局によるチェックが厳しくなっています。
法務省の公開資料でも、専攻と業務の関連性、報酬水準、日本人と同等の待遇、在留中の活動履歴などが細かく審査されることが示されています。
結果として、従来であれば許可されていたような事例も不許可となる傾向が強まっています。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁)
不許可事例が示す企業リスク
具体的な不許可事例を見ると、次のようなケースが目立ちます。
- 専攻分野と業務内容の関連性がない
- 日本人と比べて低い給与水準
- 実態のない企業での雇用契約
- 留学中の資格外活動違反
- 研修名目での単純作業や接客業務
こうした事例は、制度の趣旨を正しく理解せずに申請し外国人を受入れた結果、企業自身が「受入れ後の在留資格の更新の不許可」や「今後の受入れ禁止」という重大なリスクを抱える可能性につながっていくと考えられます。
その場合、企業は想定外の事態に直面し、受入れた外国人の 在留資格更新が不許可となる、さらには 今後一切の外国人受入れを認められない といった、極めて重大なリスクを背負うことになりかねません。

技能実習制度・育成就労制度への関心の高まり
技人国ビザが厳しくなる一方で、技能実習制度や今後施行が予定されている育成就労制度への注目が高まっています。
これらの制度は「技能習得」「国際貢献」「人材育成」「労働力確保」といった目的が明確であり、適正に現場に人材を配置したい企業にとって活用しやすい制度です。
当組合にも
- 「これまで「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザでの外国人受入れを検討してきたものの、制度の明確化や実務上のハードルが高く、進められなかった」
- 「今後、外国人材の力を必要としているため、受入れを行うのであれば、制度の趣旨を踏まえ、適正な形で安心して受け入れたいと考えている」
- 「もし誤った形で受け入れを進めてしまえば、最悪の場合には“受入れ禁止”といった重大なリスクに直面する可能性があるため、そのような事態は避けたい」
- 「実際に、弁護士や社会保険労務士、行政書士といった専門家からも注意を受けており、適法かつ適正な受入れ体制を整えることの重要性を痛感している」
という相談が増えており、特に製造業・建設業・飲食料品製造業・介護といった業種では、技能実習制度や、今後施行が予定されている育成就労制度の活用が有力な選択肢のひとつとなっています。
| 技能実習 | 育成就労 (新制度・技能実習から移行予定) | 技術・人文知識・国際業務 (技人国) | |
| 目的 | 技能移転、国際貢献 | 人材育成と労働力確保の両立 (技能実習の見直し後の新制度) | 専門知識・技術を活かした業務に従事 |
| 対象業務 | 技能実習制度で認められた職種・作業(製造・建設・農業・介護など) | 指定分野での育成就労 | 専攻分野と関連する専門的・技術的業務 (IT、設計、通訳、経営企画など) |
| 学歴・技能要件 | 特に不要 | 一定の技能・日本語力要件を設定予定(技能実習より明確化) | 大学卒業以上(専攻と業務内容の関連性)/または実務経験10年以上 |
| 在留期間 | 技能実習1号:1年間 技能実習2号:2年間 技能実習3号:2年間 (最長5年間) | 制度設計中、柔軟な移行パスを予定 | 最長5年 (更新可、上限なしで継続可能) |
| 雇用関係 | 受入れ企業と雇用契約 (監理団体が管理) | 受入れ企業と雇用契約 (監理支援機関等の関与を想定) | 受入れ企業と直接雇用契約 |
| 転職の可否 | 原則不可(所属先固定) | 一定の転職を認める方向 | 転職可能 (専門性が維持される業務であれば可) |
当組合のコンプライアンス重視の姿勢
エヌ・ジェイ・ビィ事業協同組合では、外国人材受入れにおいて以下の点を重視し、外国人材受入れ企業をサポートしています。
- 制度趣旨の徹底周知:技能移転や人材育成を目的とした適正な制度利用
- 透明性のある手続き:送出し機関との契約内容や実習計画の明確化
- 定期的な監査とフォロー:巡回・面談による法令遵守のチェック
- 教育・生活支援:日本語教育や生活指導を通じた安心できる就労環境づくり
- 職員の監理責任者講習等の関連講習の受講の支援
これらの取り組みによって、外国人材を受入れている組合員企業の不適切な受入れによる「受入れ禁止リスク」を回避し、持続可能な外国人材活用をご案内いたします。
今後の展望と企業へのメッセージ
技人国ビザの明確化は、外国人雇用における「グレーゾーン」を排除し明確化することにより、適正な制度利用を促す流れであると言えます。
今後は在留資格ごとの役割分担がより明確になり、企業は自社のニーズに合った制度を選ぶことが求められる方向性になっていくことが見込まれます。
当組合は、技能実習制度や今後施行が予定されている育成就労制度を中心に、企業が安心して外国人材を受け入れられるようサポートを継続してまいります。
制度改正や運用基準の変化にも迅速に対応し、企業と外国人材が共に成長できる環境づくりを目指します。
外国人技能実習生や特定技能受入れをお考えで下記のようなことがありましたら
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